| |
|
第 1 章 総 則 |
|
|
|
| (名 称) |
|
|
| 第1条 |
|
本会は、津田塾大学同窓会と称する。 |
| (本部及び支部) |
|
|
| 第2条 |
|
本会は、本部を東京都渋谷区千駄ケ谷1丁目18番24号津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス内に置き、必要な地に支部を置くことができる。 |
| (目 的) |
|
|
| 第3条 |
|
本会は、会員及び会友相互の親睦を深め、知識の向上を図るとともに、母校の隆盛に力を尽くし、社会に貢献することを目的とする。 |
| (事 業) |
|
|
| 第4条 |
|
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究会、講演会及びセミナーの開催
(2) 「津田塾たより」及び会員名簿の発行
(3) 会員及び会友の福利厚生に関する事業
(4) 同窓会室の維持及び運営
(5) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するため必要な事業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第 2 章 会員、会友及び客員 |
|
|
|
| (資 格) |
|
|
| 第5条 |
|
本会の会員、会友及び客員は、次に掲げる者とする。 |
|
|
(1)会 員 女子英学塾、津田英学塾、津田塾専門学校若しくは津田
塾大学(以下「津田塾」と総称する。)の卒業者又は津田
塾大学大学院の修士課程修了者若しくは後期博士課程修
(終)了者 |
|
|
(2)会 友 津田塾に1年以上在学し、2人以上の会員の推薦により、
その所属すべき卒業年度の科の評議員及び理事会の承認を
得た者 |
|
|
(3)客 員 津田塾大学の理事、評議員又は専任教職員である者 |
| (会 費) |
|
|
| 第6条 |
|
会員及び会友は、別に定める会費を納めなければならない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第 3 章 役員、順間及び職員 |
|
|
|
| (役 員) |
|
|
| 第7条 |
|
本会に、次の役員を置く。
|
会 長 |
|
1 人 |
|
副 会 長 |
|
2 人 |
|
理 事 |
|
20人 |
|
監 事 |
|
2 人 |
|
評 議 員 |
|
各卒業年度各科ごとに次の表に定める人数 |
|
|
|
|
| 旧 制 |
|
1人 |
大
学 |
英文学科 |
第1回から第3回まで 第4回以降 |
1人
2人 |
| 数学科 情報数理科学科 |
|
1人 |
| 国際関係学科 |
第1回及び第2回 第3回以降 |
1人
2人 |
|
|
| (選 出) |
|
|
| 第8条 |
|
会長、副会長及び監事は、会員のうちから評議員会が選任し、総会の承認を得る。 |
|
2 |
理事は、評議員会において会員のうちから選任する。 |
|
3 |
評議員は、理事会の議を経て会長が会員のうちから委嘱する。新入会員から
選出される評議員は卒業時に当該卒業生のうちから選出された者に、会長が
理事会の議を経て委嘱する。 |
|
4 |
理事に欠員が出た場合には、理事会が会員のうちから補欠の理事を選出し、
次の評議員会において承認を得る。 |
| (任 期) |
|
|
| 第9条 |
|
役員の任期は、選任され又は委嘱された年の6月1日から2年 (1期)とする。
ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
|
2 |
副会長、理事及び監事は、毎年その半数を改選する。 |
|
3 |
役員は、再選されることができる。 |
| (職 務) |
|
|
| 第10条 |
|
会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
|
2 |
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるとき
又は欠けたときは臨時にその職務を行う。 |
|
3 |
理事は、会長の定めるところにより、会務を執行する。 |
|
4 |
監事は、会務及び会計を監査し、その結果を、理事会、評議員会及び総会に
出席して報告し、意見を述べることができる。 |
|
5 |
評議員は、役員を選任し、予算その他重要な会務を審議する。 |
| (顧 問) |
|
|
| 第11条 |
|
本会に、顧間を置くことができる。 |
|
2 |
顧間は、理事会において推薦し、会長が委嘱する。 |
| (職 員) |
|
|
| 第12条 |
|
本会の事務を処理するため、必要な職員を置く。 |
|
2 |
職員は、理事会の承認を得て会長が任命する。 |
|
3 |
職員は、会長の命を受け本会の事務を行う。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第 4 章 会 議 |
|
|
|
| (理 事 会) |
|
|
| 第13条 |
|
理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、年6回以上開催する。 |
|
2 |
会長が必要と認めるときは、理事会を招集することができる。 |
|
3 |
理事5人以上から会議の目的を示して請求があるときは、理事会を 招集しな
ければならない。 |
|
4 |
理事会は、会長が招集し、議長は、会長とする。 |
|
5 |
理事会は、 3分の2以上の理事の出席がなければ、会議を開くことができ
ない。理事会の議事は出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の
場合は議長の決するところによる。 |
| (評議員会) |
|
|
| 第14条 |
|
評議員会は、年1回以上開催する。 |
|
2 |
会長が必要と認めるときは、評議員会を招集することができる。 |
|
3 |
評議員10人以上から会議の目的を示して請求があるときは、評議員会を
招集しなければならない。 |
|
4 |
評議員会は、会長が招集し、議長は、会長とする。 |
|
5 |
評議員会は、過半数の評議員の出席がなければ、会議を開き議決すること
ができない。評議員会の議事は出席した評議員の過半数をもって決し、可否
同数の場合は議長の決するところによる。 |
|
6 |
会議に出席できない評議員は、あらかじめ通知のあった事項について、書面
をもって意思を表示することができる。この場合において、当該評議員は、
出席者とみなす。 |
|
7 |
理事は、議案の提出者として評議員会に出席する。 |
|
8 |
学校法人津田塾大学寄附行為第8条第1項第4号による理事及び第
22条第2項第2号による評議員は、評議員会において選任する。 |
| (総 会) |
|
|
| 第15条 |
|
本会の通常総会は、毎年5月に開催する。 |
|
2 |
会長が必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。 |
|
3 |
総会は、会長が招集し、議長は、会長とする。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第 5 章 会 計 |
|
|
|
| (経 費) |
|
|
| 第16条 |
|
本会の経費は、会費、事業収入、寄附金及び雑収入によるものとする。 |
| (事業年度) |
|
|
| 第17条 |
|
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
| (予 算) |
|
|
| 第18条 |
|
本会の予算は、理事会において作成し、評議員会の議決及び総会の承認を
経なければならない。 |
| (決 算) |
|
|
| 第19条 |
|
本会の決算は、事業年度終了後40日以内に作成し、資産表及び事業
報告書とともに、評議員会及び総会に提出しなければならない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第 6 章 補 則 |
|
|
|
| (改 正) |
|
|
| 第20条 |
|
この会則を改正するには、評議員会の議決及び総会の承認を経なければ
ならない。 |
|
2 |
会則改正の議決は、出席した評議員の3分の2以上の多数によることを
必要とする。 |
| (細 則) |
|
|
| 第21条 |
|
会議の議事規則、役員の選任の手続その他この会則の施行に関し必要な
事項は、細則で定める。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附 則 |
|
|
|
|
|
この会則は、2008年6月1日から施行する。
|
|
|
個人情報保護に関する規程 |
|
|
|
| 第1条 |
|
同窓会はその有する会員及び会友の個人情報(氏名、本人住所、
電話番号、メールアドレス、勤務先等)を、津田塾大学から要請があり、
同窓会において、その要請が妥当であると認めた場合に限り、大学に提供
することができる。
ただし、同窓生本人からの申し出がある場合には、当該本人の個人情報を
大学に提供することを停止する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
会 費 規 程 |
|
|
|
|
1 |
会費の額は、50,000円とする。 |
|
2 |
本会は、津田塾大学に入学した者及び津田塾大学以外を卒業した者
で津田塾大学大学院に入学した者に、会費の額に相当する金額の拠出
を求め、その者が津田塾大学を卒業し又は津田塾大学大学院を修(終)
了するときまでこれを保管する。 |
|
3 |
前項の規定により保管する金員に係る利息は、その全額を津田塾大
学に在学する者に対する大学の奨学金(津田カレッジローンB)に充てる。 |
|
4 |
第2項の規定により拠出した者が、津田塾大学を卒業し又は津田塾大学
大学院を修(終)了し本会に入会したとき、その拠出金は、会費 として
納入されたものとする。 |
|
5 |
第2項の規定により拠出した者が、在学中に死亡し又は中途で退学した
ときは、その提出金は、返還する。 |
|
6 |
会友として本会に入会しようとする者は、入会のときに会費の全額を納入
しなければならない。 |
|
7 |
この規程を改正するには、評議員会の議決を必要とする。 |
|
|
|
|
|
附 則 |
|
|
|
|
1 |
次の表の左欄に掲げる年に津田塾大学に入学した者の会費規程第 1項の
規定による会費の額については、同項中「50,O00円」とあるのは、それぞれ
同表の右欄に掲げる額に読み替えるものとする。
|
|
|
| 1992年 |
|
35,000円 |
| 1993年 |
|
40,000円 |
| 1994年 |
|
45,000円 |
|
|
|
|
|
2 |
1991年以前に津田塾大学に入学した者の会費については、なお従前
の例による。 |
|
|
|
|
|
附 則 |
|
|
|
|
|
この規程は、2001年6月1日から施行する。 |
|
|
|
|
|
役員選出に関する規程 |
|
|
|
| 第1条 |
|
会則第8条第1項及び第2項に規定する役員選出については、この規程の
定めるところによる。 |
|
|
|
| 第2条 |
|
役員候補者選考のため、役員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。 |
|
|
|
| 第3条 |
|
委員会の委員の定数は、 7人とし、評議員会において、改選期に該当
しない理事のうちから3人、評議員のうちから4人を選出する。 |
|
|
|
| 第4条 |
|
委員の選出については、委員会が各年代の委員によって構成されるよう
配慮するものとする。 |
|
|
|
| 第5条 |
|
委員の任期は、評議員会において選出された年の6月1日から1年とする。 |
|
|
|
| 第6条 |
|
委員会は、委員の互選により委員長を定める。 |
|
|
|
| 第7条 |
|
委員会は、次年度の役員定数の候補者を選考する。 |
|
|
|
| 第8条 |
|
委員会は、会長より役員補充の要請があった場合は、その候補者を選考
する。 |
|
|
|
| 第9条 |
|
委員会は、役員の選考に当たっては同一人が引続き3期を超えて在任
することがないよう配慮するものとする。 |
|
|
|
| 第10条 |
|
この規程を改正するには、評議員会の議決を必要とする。 |
|
|
|
|
|
附 則 |
|
|
|
|
|
この規程は、1985年6月1日から施行する。 |
|
|
|
|
|
支 部 規 程 |
|
|
|
|
1 |
本会は、本部を東京都に置き、その他の地に支部を設けることができる。 |
|
2 |
会則第2条の規定により支部を設けようとするときは、支部規約及び支部
会員名簿を本部に提出しなければならない。 |
|
3 |
支部は、支部会員の互選により支部長を選出する。 |
|
4 |
支部は、毎年通常総会までにその事業状況を本部に報告しなければ
ならない。 |
|
5 |
支部は、毎年本部からの支部補助金の使途について本部に報告しな
ければならない。その他の支部援助については、支部関係覚え書きに
別途定める。 |
|
|
|
|
|
附 則 |
|
|
|
|
|
この規程は、2008年6月1日から施行する。 |
|
|
|
|
|
厚生資金貸付規程 |
|
|
|
| 第1条 |
|
本会に、会則第4条第3号に掲げる事業を行うため厚生資金を設け、
会員に貸付ける。 |
|
|
|
| 第2条 |
|
厚生資金の貸付けに関する審査は、理事会において行う。 |
|
|
|
| 第3条 |
|
厚生資金は、次の各号に掲げる資金に充てるため貸し付けることができる。 |
|
(1) |
研修資金 |
|
(2) |
会員の行う事業の助成資金 |
|
(3) |
会員の緊急時の援助資金 |
|
2 |
前項第2号に規定する会員の事業は、本会の目的達成に資すると認
められるものでなければならない。 |
|
3 |
貸付金額の限度は、50万円とする。 |
|
4 |
貸付金は無利子とし、その据置期間は3年以内で理事会の定める期
間、償還期限は据置期間経過後1年以内とする。 |
|
5 |
貸付金の償還は、年賦、半年賦又は月賦の方法によるものとする。 |
|
|
|
| 第4条 |
|
貸付けを受けようとする者は、同窓会員2人の保証人を立て、所定
の書式による申請書を提出しなければならない。 |
|
2 |
保証人は、貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。 |
|
|
|
| 第5条 |
|
貸付けを受けた者は、貸付金額の1%を手数料として納めるものとする。 |
|
|
|
| 第6条 |
|
貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付
金の全部又は一部につき一時償還を請求することができる。 |
|
(1) |
貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき |
|
(2) |
偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき |
|
(3) |
償遺金の支払を怠ったとき |
|
|
|
| 第7条 |
|
貸付けを受けた者が死亡したとき又は病気その他の障害により貸付
金を期日までに償還することができないと認められるときは、償還の
条件を緩和することができる。 |
|
|
|
| 第8条 |
|
厚生資金の経理を行うため、特別会計を設ける。 |
|
2 |
特別会計においては、一般会計からの操入金、貸付金の償還金及び
附属雑収入をもってその収入とし、貸付金及び事務費をもってその支
出とする。 |
|
|
|
|
|
附 則 |
|
|
|
|
|
この規程は、2001年6月1日から施行する。 |
|
|
|
|
|
津田梅子記念同窓会賞規程 |
|
|
|
|
1 |
本会に、津田梅子記念同窓会賞(以下「同窓会賞」という。)を設ける。 |
|
2 |
同窓会賞は、同窓会賞基金及びその利息をもって充てる。 |
|
3 |
同窓会賞は、津田塾大学の最終年次に在学する学生で、学業成績,
人物共に優れ、奉仕の精神に富むもの 5人(英文学科2人、情報数理
科学科または数学科1人及び国際関係学科2人とする。)に、それぞれ同額を
贈呈する。 |
|
4 |
同窓会賞を受ける者は、津田塾大学において選考した者について理
事会が決定する。 |
|
5 |
同窓会賞の贈呈は、通常総会において行う。 |
|
|
|
|
|
附 則 |
|
|
|
|
|
この規程は、2008年6月1日から施行する。 |